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旭川観光協会について

旅行条件(要旨)
 お申し込みいただく前に、この旅行条件書と各コース毎のご案内を必ずお読み下さい。 事前に確認の上、お申し込みください。




1. 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、社団法人 旭川観光協会(以下「当協会」といいます。)が旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、当協会募集広告、パンフレット、ホームページ、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当協会旅行業約款、募集型企画旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。なお、確定書面及び約款は、情報通信の技術を利用する方法で提供するそのファイルを含みます。


2. 契約のお申込み・予約
(1) 当協会において、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等によるお客様からの旅行契約のお申し込みまたは予約を承ります。
(2) 当協会は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方が旅行契約のお申込み、締結、解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行うことがあります。
(3) 申込金の額は以下のとおりです。なお、申込金は後述する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
【日帰り旅行】
旅行代金
10,000円未満
30,000円未満
30,000円以上
申込金
3,000円
6,000円
9,000円



3. 申込条件・参加条件
お申込みの時点で20歳未満の方が単独で参加される場合は、原則として保護者の同意書の提出が必要です。15歳未満の方は原則として保護者の同行が必要です。


4. 旅行代金に含まれないもの
(1) コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電信電話料金、追加飲食代等お客様の個人的諸費用及びこれに伴う税・サービス料
(2) 傷害、疾病に関する医療費等


5. 旅行契約の解除・払戻し
お客様の解除権
(1) お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は、当協会の営業日、営業時間内にお受けします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることがありますので、お客様は当協会の営業日・営業時間をお申込み時点で必ずご確認願います。)

取消料・違約金(日帰り旅行の場合)
10〜8日前まで
7〜2日前まで
前 日
当 日
旅行開始後
20%
30%
40%
50%
100%
  ※「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当協会の営業日・営業時間内に解除の申し出をされた時を基準とします。

(2) 旅行契約成立後にコースおよび出発日を変更される場合も、左記の取消料の対象となります。
(3) 複数人員でのご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送機関のご利用人員の変更に対する差額代金をいただきます。



6. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、平成23年1月1日を基準日としています。また、旅行代金は平成22年1月1日現在の有効な運賃、規則を基準として算出しています。


7. 募集型企画旅行契約約款および個人情報の取扱いについて
この条件に定めのない事項は当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。


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安心してご旅行をしていただくため、お客さま自身で保険をかけられることをおすすめいたします。


確定情報を記載する最終日程表につきましては、当協会より特に連絡がない場合は、当パンフレット記載内容を  もって替えさせて頂きます。
全コースとも、添乗員は同行しませんが現地係員が対応します。
(旅行業法12条の4に定める取引条件説明書面及び、同法12条の5に定める契約書面の一部となります。).





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